国会法第七十二條によりまして、最高裁判所の五鬼上事務総長、内藤総務局長及び鈴本人事局長の出席説明を承認いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(佐藤達夫君) 私から一応一般的なことを申上げたいと思いますが、今内藤総務局長が申しましたように、この特例というものは今回の一般職職員の整理につきましても附いておりますし、やはり前回一般職を通じまして行われました曾つての整理の際の法律案にも附いていて、それが成立して一応先例となつているわけでございます。
併しながら只今内藤総務局長から説明がありましたように、裁判官の職務の面で手足となつて補助をする面がかなり仕事の内容になつておりますから、大体において最高裁判所の人事局で採用の際に目安としておるところは旧制の少くとも専門学校以上の大体において法律科、政治科というようなものを卒業しておる、稀には経済科というようなものを出ておる者がありまするが、大体専門学校以上、できるならば大学卒業者というようなもものを
裁判所法の第十四條に司法研修所に関する規定がございますが、現在裁判所にございまする司法研修所は、裁判官その他の裁判所の職員の研究及び修養、並びに司法修習生の修習に関する事務を取扱うということになつておりますので、先程内藤総務局長からもお答えいたしたように、裁判官、殊に裁判所職員といたしまして、この改正法によつて認められまするならば、この裁判所書記官或いは書記官補というものの研究、或いは修養というふうな
この試驗は先程内藤総務局長から説明もございましたように、司法官或いは弁護士となるのにこれに必要な学力、或いは應用能力を有するかどうかということを判定する試驗であります関係上、政令よりもむしろ法律による方が適当であると、かように政府は考えたのでありまするが、法律による試驗といたすことにいたしました経緯といたしましては、実は最高裁判所では、この試驗は司法研修生となる資格を定める試驗であるから、むしろ裁判所
その点につきまして間違いがあつたら今の内藤総務局長から御訂正を願つて結構でありまするが、その点についての法務廳側の御意見を一つ承わりたいと思います。
○政府委員(岡咲恕一君) 司法研修所の所轄につきましては、先刻内藤総務局長が御説明になりましたような経緯で解決になつたのでございまするが、むしろ裁判所法の六十六條も当時制定されました規定でございまして、この裁判所法六十六條の建前から申しますると、やはり一應この高等試驗司法科試驗というものを考えまして、而もその試驗は政令による試驗、言い換えれば司法科試驗というものを、やはり内閣において管理させるという